協議離婚 公正証書

協議離婚でも弁護士を立てたほうがいい?

協議離婚の場合でも弁護士を立てたほうがいい状況は、以下の3つのことが考えられます。

・話し合いがまとまらない、相手と直接話をしたくない
・協議の内容が妥当なものであるか知りたい
・協議離婚書の作成の仕方を知りたい、依頼したい


以上の3つの状況です。

まず、話し合いがまとまらない、相手と直接話をしたくない場合などの理由から、相手と冷静に話し合いができる状態でなくなってしまっている状況ならば、依頼するメリットがあるのでしょう。

また、相手方がすでに弁護士に依頼している場合も、相手方に有利に運ばれる可能性がありますので自分も弁護士を立てた方が良いといえます。

続いて、協議の内容が妥当なものであるか知りたい場合、離婚の際は、財産分与(独身の時からの貯金や親の遺産などは対象になりません)や慰謝料、親権など、大切なことを夫婦二人で決めていかなければなりません。

しかし、本当にそれで良いのか?その判断を決めかねることもありますね。

そのときに、弁護士に相談する事によって的確なアドバイスを受けらて、協議の内容の妥当性を知る事ができるようになります。

さらに、協議離婚書の作成の仕方を知りたい、依頼したい場合なども役立ちます。協議離婚書の作成には色々な注意点がありますから。

後になって不備が見つかり、トラブルに発展してしまったということにならないために、プロの方である弁護士に相談しサポートを受ける事で安心感があります。


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