協議離婚 進め方

協議離婚の進め方、流れって?

協議離婚の進め方、流れについてのポイントは、以下のようになります。

・夫婦で離婚後の条件を話し合う
・決まったことを文書に残す
・証人を立てて、離婚届に署名、捺印する


これら3つのポイントになります。

まず、夫婦で離婚後の条件を話し合うという点ですが、離婚の事は、基本的に話し合いで決めていきます。

離婚届を提出する前に夫婦でしっかり話し合ったことは、協議離婚後の自分の人生を左右する事になります。

ある程度のことは譲歩して、相手の要求を認めるようにすると話し合いが進みやすくなると思いますから、相手を無視するような決め方はせず、ちゃんと話し合うようにして下さい。

続いて、決まったことを文書に残すということですが、口約束で交わしたものは、後で「そういった事聞いてない!」などとトラブルになってしまう事が少なくないようです。

そのために、離婚協議書や公正証書といった文書にして残すことで、トラブルを未然に防ぐようにして下さい。

最後に、証人を立てて離婚届に署名、捺印するという点ですが、証人に関しては満二十歳以上の成人ならどんな方でもなれます。

妻側、夫側、いずれから立ててもかまわないのです。

届け出先は、夫婦の本籍地、あるいは夫か妻の所在地の役所となっています。

離婚届に離婚する当事者の署名・捺印がされていれば、必ずしも本人が届け出る必要はないですし、直接持って行かなくても郵送することもできます。

離婚届けを提出し、受理された日が、離婚成立日となります。


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