協議離婚 公正証書

協議離婚では公正証書を作っておいたほうがいい?

やはり協議離婚においては公正証書を作っておいた方がいいのでしょうか?

これは、作っておいた方がいいといっていいと思います。

何故かと言いますと、仮に相手からのお金の支払いが滞ってしまうとに、協議離婚書では法的な拘束力を持たないからです。

公正証書があると、裁判をしなくても、相手方の財産を差し押さえることが可能となるのです。

但し、財産の差し押さえには、公正証書の中に「強制執行認諾約款」というものをつける必要があります。

また、公正証書は、離婚に際して約束した内容の物的証拠として、証拠力が非常に強い文書となり得ます。

法務省管轄の地方法務局に所属する公証人により、厳格な確認の下に作成されるので、私的で作成した協議離婚書とは異なり、不備が発生することは少ないはずです。

加えて、公正証書により、夫婦双方の権利や義務がハッキリする為、支払う側の義務が公正証書に定められた範囲になってしまった場合には限定されることもないでしょう。

公正証書に記された義務を果たすことさえできれば、強制執行を受ける事はなくなります。

以上のように、夫婦二人のみで、権利や義務をはっきりさせて、そこに強制的な意味合いを持たせるために公正証書にすることにより、おたがいに内容を守ったり実行しようとする意志を持たせる意味合いが強まります。


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