協議離婚 養育費

協議離婚の養育費はどうやって決める?

協議離婚の養育費はどういった感じで決めるものなのでしょう。

決めるときのポイントとして、下記の3つがあります。

・支払い方法はどうするのか
・支払う金額はどれくらいにするのか
・子どもがいくつになるまで支払うのか


まず、決済方法はどうするのかという点になりますが、養育費は長期にわたって支払っていくのが一般的で、月払いとなることが多いようです。

ただし、夫婦双方の事情によって数か月に一度とか、一括で前払いする事もあるかもしれません。

また、ボーナス時には増額してもらうということができるはずです。

次に、支払う金額はどれくらいにするのかという点ですが、民法では養育費や基準など特に規定をしているわけではないのです。

金額を決めるには、子供を育てている際にかかっている費用や、今後の成長にともなって発生するであろう費用、夫婦相方の財産や、今後の収入、経済状況により、検討していく事になります。

ただし、養育費算定表によって、債務者が権利者にしはらう大体の養育費の相場を算定する事はできます。

最後に、子どもがいくつになるまで支払うのかという点ですが、基本的に満20歳になるまででしょうね。

一般的に多いのは、子供が「高校を卒業するまで」だったり「成人になるまで」だったりしますが、中には「大学卒業まで」というケースもあります。

養育費は、子供を引きとっていない債務者である親が負担すべきもので、財産分与や慰謝料とはまったく異なり、当然の子供の権利として受け取る事ができるものと定められています。

親としての扶養義務から、子供に支払う義務が生じると言えます。

そのため、夫婦間では養育費の不請求で合意していていも、子どもが請求すれば、扶養料請求としていつでも請求する事ができるでしょう。


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